新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症対策を講じた上で診察等を行っている場合、令和3年2月26日付の厚生労働省の通達により、「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」、「入院感染症対策実施加算(10点)」を診療ごとに算定できることとなりました。
当院では、安心して診察を受けていただける病院として感染症対策を講じ、加算を算定することとなりましたので、ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。
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